自宅に届く不要な郵便や見知らぬ人からの郵便物を断る方法があるのを知っていますか?
そうした郵便物を断る際、なるべく送り主に気付かれない方法があれば良いと考える人もいるでしょう。
本記事では、そうした郵便物を断ったときに送り主に知らされるのか、また受け取りを拒否する適切な方法について解説します。
郵便物を受取拒否したとき、なぜ差出人にバレるのか?
まず最初に知っておくべきことは、郵便物の受取を拒否する場合、その情報は差出人にも伝わるということです。
これは、郵便局が「受取拒否されたため、返送いたします」という通知を添えて郵便物を差出人に返すからです。
また、拒否時に付けたメモも一緒に差出人に送り返されるのが普通です。
要するに、拒否したことは差出人に明確に知らされ、郵便物と共に戻されます。
「宛先不明」との混同は避けて
宛先不明と偽って郵便物を返すことは、表面上は問題なさそうに見えますが、実際は避けた方が良いです。
「宛先不明」と記すと、「この住所にその人は住んでいません」と受け取られ、今後の郵便配達に影響を与える可能性があります。これは、後々面倒な事態を引き起こす原因となります。
どうしても拒否を差出人に知られたくない場合であっても、「宛先不明」とするのは避けましょう。
郵便物の正しい拒否方法
郵便物を拒否する正確な手順について解説しましょう。
まず、未開封の郵便に「拒否」の旨と自分の氏名や印鑑を記したメモや付箋を貼り付け、それを郵便箱に戻すか、直接配達員に渡すことで、拒否することができます。
ですが、この方法は、郵便がまだ開封されていない場合に限ります。
もし、すでに受け取った郵便物を拒否したくなった場合は、拒否の旨を明記して郵便箱に戻せば、それが差出人に返送されます。
重要なのは、開封しないことです。
特定配達物の拒否は受け取り前に
ゆうパックなど、受領印が求められる配達物の場合、一度受け取ってしまい印を押してしまうと、後から拒否することはできません。
ですから、そのような配達物を受け取る際には、事前に差出人を確認し、必要に応じてその場で拒否することが大切です。
郵便の拒否に関する費用
郵便物の受け取りを拒否した場合、拒否をする側には何の費用もかかりません。
また、差出人にも返送に関する追加費用は発生しないので、往復の送料を心配する必要はありません。
ただし、郵便を送った当初にかかった送料は、受け取り拒否された場合でも返金されないので、その点だけは注意が必要です。
退職者に届く郵便物の対応策
会社に届く退職者宛の郵便物は珍しい事ではありません。
会社で働いていた時には、退職者に宛てたダイレクトメールが頻繁に届くことがあり、対応には手間がかかりました。
退職した従業員宛の郵便物には、「既に退職しています」とのメモを付けて返送することで、差出人にその情報が伝わります。
この際、署名や印鑑の必要はありません。この方法で、今後その退職者宛ての不要な郵便の送付を防ぐことができます。
以前の住人宛て郵便物の適切な処理方法
マンションやアパートに住んでいると、前の住人宛の郵便物が届くことがよくあります。
これは、転居した人が郵便の転送サービスを利用していないことが原因です。
前の住人宛の郵便物に「転居先不明」と記したメモを貼り、郵便箱に戻すことで返送できます。
手間はかかりますが、このような郵便物が再び届かないようにするためには、この対応をする価値がありますね!
郵便物を受け取り拒否したら相手にはわかる?まとめ
郵便物を受け取り拒否するとき、その情報は必ず差出人に伝えられます。
つまり、受け取りを拒否したことは相手に知られるというわけです。
受取拒否を差出人に気付かれずに行う方法はありません。
もし、受取拒否の事実が差出人に通知されなければ、差出人は郵便物が返送された理由を把握できません。
このプロセスは時に面倒かもしれませんし、関係に少し影響を及ぼす可能性もありますが、受け取りを拒否する必要がある場合は、はっきりと「拒否」と記載する必要があります。